民事訴訟法
第41条同時審判の申出がある共同訴訟
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。
第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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第41条第1項
共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告から同時審判の申出があったときは、裁判所は、弁論及び裁判を分離することができない。
解説
正しいです。いわゆる同時審判の申出がある共同訴訟(民事訴訟法41条)においては、矛盾判決を避けるため、弁論および裁判の分離が禁止されています。
一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。
解説
誤りです。弁論の分離・併合は裁判所の裁量で行うことができます(民事訴訟法152条)。同時審判の申出(民事訴訟法41条)がある場合は分離が制限されますが、単なる併合請求において原告の申出だけで分離が禁止されるわけではありません。
攻撃句
「弁論及び裁判を分離することができない」
同時審判の申出があれば、弁論と裁判を分離できない。
攻撃句
「一の訴えで一人に対して数個の請求がされた場合」
分離禁止は、共同被告への権利が法律上併存できない場合。単純な数個請求には適用されない。