民事訴訟法
第46条補助参加人に対する裁判の効力
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補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
- 1号前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
- 2号前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
- 3号被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
- 4号被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
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出題実績(1)
第46条第1項
平成27年 午後第2問 肢5誤り
補助参加に係る訴訟の裁判は、被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合においても、補助参加人に対してその効力を有する。
解説
誤りです。補助参加に関する判決の効力は原則として補助参加人にも及びますが、被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合は例外です。この場合には補助参加人に判決の効力は及びません(民事訴訟法46条)。
この条文の狙われ方例外の見落とし平成27年 午後第2問 肢5
攻撃句
「被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合においても、補助参加人に対してその効力を有する」
被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げた場合、参加的効力は及ばない。肢は例外を落としている。