民事訴訟法
第47条独立当事者参加
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
関連条文
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出題実績(3)
第47条第3項
訴訟の当事者の一方を相手方とする独立当事者参加の申出があったときは、参加の申出の書面は、当該当事者の一方に送達すれば足りる。
解説
誤りです。独立当事者参加の申出は書面で行い、その書面は従前の当事者双方に送達しなければなりません。一方のみを相手方として参加する場合でも同じです(民訴法47条2項、3項)。
攻撃句
「当該当事者の一方に送達すれば足りる」
独立当事者参加の申出書面は、参加の相手方が一方だけでも、当事者双方に送達する。
第47条第1項
第47条第4項
独立当事者参加をした者がある場合において、当事者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、その中断は、全員についてその効力を生ずる。
解説
正しいです。独立当事者参加がある訴訟には必要的共同訴訟に関する民訴法40条1項から3項が準用されます。そのため、一人に生じた訴訟手続の中断又は中止は全員に及びます(民訴法47条4項、40条3項)。