民事訴訟法
第53条訴訟告知
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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出題実績(3)
第53条第1項
当事者は、控訴審においては、訴訟告知をすることができない。
解説
誤りです。訴訟告知は「訴訟の係属中」であればすることができるため、控訴審においても可能です(民事訴訟法53条1項)。
攻撃句
「訴訟告知をすることができない」
訴訟告知は控訴審でもできる。訴訟係属中なら審級を問わない。
第53条第3項
当事者は、訴訟告知をするに際し、訴訟告知の理由及び訴訟の程度を記載した書面を、訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない。
解説
誤りです。訴訟告知は、理由と訴訟の程度を記載した書面を「裁判所に」提出して行います。裁判所がその書面を被告知者に送達します(民事訴訟法53条3項、規則22条)。当事者が直接送付するわけではありません。
攻撃句
「訴訟告知を受ける者に直接送付しなければならない」
訴訟告知は書面を裁判所へ提出して行う。被告知者へ直接送るのではない。
第53条第2項
訴訟告知を受けた者は、その訴訟に補助参加の申出をしなくても、更に訴訟告知をすることができる。
解説
正しいです。訴訟告知を受けた者は、さらに他の第三者へ訴訟告知をすることができます(民事訴訟法53条2項)。補助参加をしなくても可能です。
攻撃句
「補助参加の申出をしなくても」
訴訟告知を受けた者は、補助参加しなくてもさらに訴訟告知できる。