民事訴訟法
第54条訴訟代理人の資格
1
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2
前項の許可は、いつでも取り消すことができる。
出題実績(1)
第54条第1項
令和6年 午後第1問 肢1正しい
簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる。
解説
正しいです。原則として訴訟代理人は弁護士でなければなりませんが、簡易裁判所においては、許可を得れば、弁護士でない者(親族など)を訴訟代理人とすることができます(民事訴訟法54条1項ただし書)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午後第1問 肢1
攻撃句
「簡易裁判所においては、その許可を得て、当事者の親族を訴訟代理人とすることができる」
簡易裁判所では、許可を得れば親族など弁護士でない者も訴訟代理人にできる。