民事訴訟法
第55条訴訟代理権の範囲
1
訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
2
訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
- 1号反訴の提起
- 2号訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
- 3号控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
- 4号第三百六十条(第三百六十七条第二項、第三百七十八条第二項及び第三百八十一条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
- 5号代理人の選任
3
訴訟代理権は、制限することができない。 ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
4
前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第55条第2項
令和6年 午後第1問 肢5誤り
訴訟代理人が委任を受けた事件について控訴をするには、特別の委任を要しない。
解説
誤りです。訴訟代理人が、上訴(控訴・上告)の提起、反訴の提起、訴えの取下げ、和解などの重大な行為をするには、特別の委任を受けなければなりません(民事訴訟法55条2項)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午後第1問 肢5
攻撃句
「特別の委任を要しない」
控訴の提起には特別の委任が必要。