過去問クエスト

民法

第398条の21根抵当権の極度額の減額請求

1

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

2

第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

同じ大問で出題

過去問で組み合わせて問われた条文

出題実績(3

第398条の21第1項

平成29年 午前第14問 肢4正しい

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

解説

正しいです。 元本確定後、根抵当権設定者は、極度額を「現存債務額+以後2年間の利息等+損害賠償額」の合計額まで減額することを請求できます(民法398条の21第1項)。 不必要な極度額の枠を減らし、負担を軽減するための制度です。

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令和3年 午前第14問 肢4正しい

元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。

解説

正しいです。 元本確定後、根抵当権設定者は、極度額を現存債務等をカバーする額まで減額請求することができます(民法398条の21)。

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第398条の21第2項

平成31年 午後第21問 肢2正しい

Aを所有権の登記名義人とする甲土地及び乙土地について、共同根抵当権の設定の登記がされ、その後それぞれ根抵当権の元本の確定の登記がされている場合において、甲土地についてのみAによる極度額の減額請求がされ、その極度額の減額請求につき登記上の利害関係人が存しないときは、当該極度額の減額請求がされた日を登記原因の日付として、乙土地についての根抵当権の変更の登記の申請をすることができる。

解説

正しいです。 共同根抵当権の元本確定後、設定者が極度額の減額請求をする場合、1個の不動産について請求すれば、すべての不動産について効力が生じます(民法398条の21第2項)。したがって、甲土地について請求した日を原因日付として、乙土地の極度額減額の変更登記を申請できます。

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この条文の狙われ方適用問題平成31年 午後第21問 肢2

攻撃句

甲土地についてのみAによる極度額の減額請求がされ、その極度額の減額請求につき登記上の利害関係人が存しないときは、当該極度額の減額請求がされた日を登記原因の日付として、乙土地についての根抵当権の変更の登記の申請をすることができる

共同根抵当権の一物件で極度額減額を請求すれば、効果は他の物件にも及び、同日付で変更登記できる。

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