民法
第398条の8根抵当権者又は債務者の相続
元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。
元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。
第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。
第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。
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第398条の8第4項
元本の確定前に債務者が死亡して相続が開始した場合において、相続の開始後6か月以内に、根抵当権者と根抵当権設定者との間で債務者の相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する旨の合意をしなかったときは、根抵当権の担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされる。
解説
正しいです。 元本確定前に債務者が死亡した場合、相続開始後6ヶ月以内に「指定債務者の合意の登記」をしないと、担保すべき元本は相続開始時に確定したものとみなされます(民法398条の8第4項)。
攻撃句
「根抵当権の担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなされる」
相続開始後6か月以内に所定の登記をしなければ、元本は相続開始時に確定したものとみなす。債務者の相続でも同じ。
第398条の8第1項
Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、Bを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記の申請をする場合において、登記原因証明情報である根抵当権設定契約証書に、根抵当権者が死亡したときは根抵当権が消滅する旨の定めが記載されているときは、当該定めを当該根抵当権の消滅に関する定めとして登記の申請をすることができる。
解説
正しいです。 根抵当権においては、「根抵当権者の死亡により元本が確定する(消滅する)」旨の定めを登記事項とすることができます(民法398条の8、不動産登記法88条2項)。
元本の確定前に債務者について相続が開始したときは、根抵当権の担保すべき元本は、当然に確定する。
解説
誤りです。 元本確定前に債務者の相続が開始した場合、合意の登記をしなければ6ヶ月後に元本が確定しますが、相続開始時に「当然に」確定するわけではありません(民法398条の8)。
元本の確定前の根抵当権の登記名義人であるAが死亡し、その相続人がB及びCである場合において、BとCとの間で当該根抵当権が担保している既発生の債権をBが相続しない旨の遺産分割協議がされたときは、民法第398条の8第1項の合意により定めた相続人としてBを根抵当権者とする同項の合意の登記を申請することはできない。
解説
誤りです。 元本確定前の根抵当権の相続において、指定根抵当権者の合意(民法398条の8)は、「相続開始後に発生する債務を担保するため」のものです。既存の債権を誰が相続したか(遺産分割の結果)とは無関係に、Bを指定根抵当権者と定める合意登記は可能です。
攻撃句
「元本の確定前に債務者について相続が開始したときは、根抵当権の担保すべき元本は、当然に確定する」
根抵当権者の相続でも債務者の相続でも、相続開始だけで元本は当然に確定しない。所定の合意・登記で処理する。
攻撃句
「民法第398条の8第1項の合意により定めた相続人としてBを根抵当権者とする同項の合意の登記を申請することはできない」
根抵当権者の相続人指定は相続後に取得する債権のため。既発生債権を相続しないBでも合意登記できる。