民法
第398条の7根抵当権の被担保債権の譲渡等
元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。 元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。
元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。
元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。 元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。
関連条文
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参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第398条の7第1項
元本の確定前に、第三者がその時点における被担保債権の全部を債務者のために弁済したときは、その第三者は、弁済した債権について根抵当権を行使することができる。
解説
誤りです。 元本確定前に被担保債権を代位弁済した第三者は、その債権について根抵当権を行使することはできません(民法398条の7第1項)。 根抵当権は確定するまで特定の債権に付従しないからです。
攻撃句
「弁済した債権について根抵当権を行使することができる」
元本確定前に債務者のために弁済した第三者は、その債権について根抵当権を行使できない。