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民法

第438条連帯債務者の一人との間の更改

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連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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