民法
第439条連帯債務者の一人による相殺等
1
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2
前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第439条第2項
令和4年 午前第16問 肢3誤り
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者が相殺を援用することができる。
解説
誤りです。 改正民法において、他の連帯債務者は、相殺権を有する連帯債務者の負担部分について「履行を拒む」ことができるのみで、相殺を援用することはできません(民法439条2項)。
この条文の狙われ方手段すり替え令和4年 午前第16問 肢3
攻撃句
「他の連帯債務者が相殺を援用することができる」
他の連帯債務者は、反対債権をもつ者の負担部分まで履行を拒めるが、自ら相殺は援用できない。