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民法

第458条連帯保証人について生じた事由の効力

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第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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