民法
第862条後見人の報酬
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家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(2)
第862条第1項
令和4年 午前第21問 肢3誤り
家庭裁判所は、成年後見監督人の請求がある場合には、被後見人の財産の中から報酬を与えなければならない。
解説
誤りです。家庭裁判所は、成年後見監督人の資力その他の事情によって、相当な報酬を与えることが「できます」(民法862条)。 報酬を与えるかどうかは家庭裁判所の裁量であり、請求があれば必ず与えなければならないわけではありません。
令和6年 午前第20問 肢5誤り
補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。
解説
誤りです。報酬の付与は家庭裁判所の裁量により決定されます(民法862条、876条の8)。 当事者間の合意があっても、家庭裁判所はその額に拘束されません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和4年 午前第21問 肢3
攻撃句
「被後見人の財産の中から報酬を与えなければならない」
後見人に報酬を与えるかは家庭裁判所の裁量。請求があっても義務ではない。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和6年 午前第20問 肢5
攻撃句
「家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない」
補助人の報酬額は家庭裁判所の裁量。合意した額を必ず付与するわけではない。