民法
第861条支出金額の予定及び後見の事務の費用
1
後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
2
後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
民法
後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
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