会社法
第111条
種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。
種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
- 1号当該種類の株式の種類株主
- 2号第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主
- 3号第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主
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第111条第1項
現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している会社がA種種類株式の内容を変更して取得条項付株式とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書には、A種種類株式を有する株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。種類株式発行会社が、ある種類の株式の内容を、株主の利益に大きな影響を与える取得条項付株式に変更する定款の変更をしようとするときは、当該種類の株主全員の同意を得なければなりません(会社法111条1項)。そして、この全員の同意があったことを証する書面を登記申請書に添付する必要があります(商業登記法46条1項)。
ある種類の株式について株式の内容を取得条項付株式とする定款変更による株式の内容の変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、当該種類株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
正しいです。 種類株式発行会社が、ある種類の株式の内容を取得条項付株式に変更する場合、当該種類株主の全員の同意が必要です(会社法111条1項)。この全員の同意を証する書面を登記申請書に添付しなければなります(商業登記法46条1項)。したがって、この記述は正しい内容です。
攻撃句
「A種種類株式を有する株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」
取得条項付株式の定めを設けるには、その種類の株主全員の同意が必要。登記申請には同意を証する書面も添付する。
攻撃句
「当該種類株主全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない」
取得条項付株式の定めを設けるには、その種類の株主全員の同意が必要。登記申請にも同意を証する書面を添付する。