会社法
第749条株式会社が存続する吸収合併契約
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所
- 2号吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
- イ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
- ロ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- ハ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- ニ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
- ホ当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
- 3号前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
- 4号吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
- イ当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- ロイに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
- ハ当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
- 5号前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
- 6号吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第三号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
- 1号ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
- 2号前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
第一項に規定する場合には、同項第三号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(5)
第749条第3項
吸収合併存続株式会社の甲種種類株式と乙種種類株式の価値が等しい場合には、吸収合併消滅株式会社の株主Aに対して甲種種類株式1株を、吸収合併消滅株式会社の株主Bに対して乙種種類株式1株を、それぞれ交付するという吸収合併契約における合併対価の割当てに関する事項についての定めをすることができる。
解説
誤りです。合併対価の割当ては、株主平等の原則に基づき、消滅会社の株主が有する株式数に応じて平等に(比例して)交付されなければなりません(会社法749条3項)。たとえ価値が同じであっても、株主Aには甲種類株式、株主Bには乙種類株式、というように異なる種類の株式を割り当てることは、この比例原則に反するため認められません。
攻撃句
「株主Aに対して甲種種類株式1株を、吸収合併消滅株式会社の株主Bに対して乙種種類株式1株を、それぞれ交付する」
合併対価は各種類の株式数に応じて割り当てる。同じ立場のAとBに別種類を1株ずつ割り当てる定めはできない。
第749条第1項
吸収合併に際してB社の新株予約権者に対してA社の新株予約権を交付する場合には、A社の吸収合併による変更の登記の申請書には、合併契約書のほか、B社の新株予約権の内容として、吸収合併によりB社が消滅する際には吸収合併存続会社の新株予約権を交付する旨を定めたB社の株主総会の議事録又は取締役会の議事録を添付しなければならない。
解説
誤りです。吸収合併に際し、消滅会社(B社)の新株予約権者に存続会社(A社)の新株予約権を交付する場合、その内容は合併契約書に定める必要があります(会社法749条1項4号)。したがって、存続会社(A社)の登記申請書には合併契約書を添付すれば足り、消滅会社(B社)における新株予約権の内容を定めた株主総会や取締役会の議事録の添付は不要です。
吸収合併消滅会社が発行した新株予約権は、吸収合併の登記をした時に、消滅する。
解説
誤りです。吸収合併消滅会社の新株予約権は、吸収合併の効力発生日に消滅します(会社法750条6項)。登記をした時ではありません。ただし、合併契約の定めにより、消滅会社の新株予約権者に代わって存続会社の新株予約権が交付される場合は、その定めに従うことになります(会社法749条1項4号)。
吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対し、吸収合併の対価として、当該吸収合併存続株式会社の子会社の株式を交付することはできない。
解説
誤りです。吸収合併の対価は、存続会社の株式に限定されません。会社法では、金銭その他の財産(「金銭等」)を交付することも認めています(会社法749条1項2号)。この「金銭等」には、存続会社が保有する子会社の株式も含まれます。したがって、子会社の株式を合併対価として交付することも可能です。
吸収合併において、吸収合併存続株式会社は、吸収合併消滅株式会社の株主に対して、合併対価を交付しないこととすることができない。
解説
誤りです。吸収合併の対価は、存続会社の株式や金銭などが一般的ですが、必ずしも交付しなければならないわけではありません。会社法749条1項2号は「金銭等を交付するときは」と規定しており、対価を交付しないこと(無対価合併)も許容されています。したがって、合併対価を交付しないこととすることも可能です。
攻撃句
「B社の株主総会の議事録又は取締役会の議事録を添付しなければならない」
消滅会社の新株予約権者への交付内容は合併契約に定める。登記申請に消滅会社の別の議事録は要らない。
攻撃句
「吸収合併の登記をした時に、消滅する」
消滅会社の新株予約権が消滅するのは、吸収合併の効力発生日。登記時ではない。
攻撃句
「当該吸収合併存続株式会社の子会社の株式を交付することはできない」
合併対価には存続会社の株式等以外の財産も使える。保有する子会社株式も交付できる。
攻撃句
「合併対価を交付しないこととすることができない」
合併対価を交付する場合の事項を定めた規定で、対価自体は必須でない。無対価合併もできる。