会社法
第30条定款の認証
第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。
前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
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出題実績(3)
第30条第1項
設立の登記の申請書に、設立しようとする会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属しない公証人が認証した定款を添付して、設立の登記の申請をすることができない。
解説
正しいです。定款の認証事務は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が取り扱います(公証人法62条の2、会社法30条1項)。そのため、他の管轄に所属する公証人が認証した定款を添付して設立の登記を申請しても、当該申請は受理されません。
第30条第2項
発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の同意を得れば足りる。
解説
誤りです。発起設立において、公証人の認証を受けた定款を変更するには、原則として発起人「全員の同意」が必要です(会社法30条2項、37条1項)。発行可能株式総数の定めを新たに追加する場合も同様に、発起人全員の同意が必要となります。「過半数の同意」で足りるわけではありません。
公証人の認証を受けた定款に公告方法の定めがない場合には、発起人は、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、公証人の認証を受けることなく、当該定款を変更して公告方法を定めることができる。
解説
誤りです。発起設立において、公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、変態設立事項についての裁判所の変更決定があった場合(会社法33条7項・9項)又は発行可能株式総数の定めを設けもしくは変更する場合(会社法37条1項・2項)を除き、変更することができません(会社法30条2項)。したがって、発起人全員の同意によっても、株式会社の成立の時までに、公告方法を定める旨の定款の変更をすることはできません。
攻撃句
「発起人の過半数の同意を得れば足りる」
成立前の定款に発行可能株式総数を定めるには、発起人全員の同意が必要。過半数では足りない。
攻撃句
「当該定款を変更して公告方法を定めることができる」
認証後、成立前の定款は原則変更できない。公告方法の新設は例外に含まれず、発起人全員が同意しても変更できない。