会社法
第328条大会社における監査役会等の設置義務
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
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第328条第2項
監査役を置く株式会社は、大会社である場合でも、会社法上の公開会社でないときは、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
解説
誤りです。会計監査人設置会社は、公開会社でない場合であっても、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることはできません(会社法389条1項括弧書)。そして、公開会社でない大会社は会計監査人を置かなければなりません(会社法328条2項)。したがって、公開会社でない大会社は、会計限定の定款の定めを置くことができません。
会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない。
解説
誤りです。取締役会を置かなければならないのは、①公開会社、②監査役会設置会社、③監査等委員会設置会社、④指名委員会等設置会社のいずれかに当たる場合であり(会社法327条1項)、「大会社であること」は取締役会の設置義務の理由になりません。大会社に課されるのは会計監査人の設置義務であって(公開会社でない大会社は会計監査人のみが必置。会社法328条2項)、取締役会ではありません。したがって、公開会社でない大会社は取締役会を置く必要はなく、取締役・監査役(会計監査人設置会社であるため必置。会社法327条3項)・会計監査人を置けば足ります。
第328条第1項
会社法上の公開会社であり、かつ、大会社である会計参与設置会社は、監査役会を置かなければならない。
解説
誤りです。公開会社かつ大会社でも、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社である場合には、監査役会を置くことはできません。会計参与を置いていることは、この例外を排除する理由になりません(会社法327条4項、328条1項)。
取締役会及び監査役を置く旨の定款の定めがある会社法上の公開会社であって大会社ではない会社が、新たに会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記をする場合には、併せて監査役会設置会社の定めの設定による変更の登記の申請をしなければならない。
解説
誤りです。本問の会社は会社法上の公開会社ですが、大会社ではないため、監査役会の設置は義務付けられていません(会社法328条)。したがって、新たに会計監査人設置会社の定めの設定による変更の登記をする場合であっても、併せて監査役会設置会社の定めの設定による変更の登記を申請しなければならないとはいえません。