会社法
第369条取締役会の決議
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
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第369条第3項
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社の監査役は、取締役会に出席した場合でも、書面をもって作成されたその議事録に署名又は記名押印をする必要はない。
解説
誤りです。取締役会の議事については、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役はこれに署名又は記名押印をしなければなりません(会社法369条3項)。会計監査権限のみを有する監査役もこの規定から除外されていないため、取締役会に出席した場合は議事録に署名又は記名押印をする必要があります。
会計参与は、計算書類の承認をする取締役会に出席しなければならず、取締役会の議事録が書面をもって作成されているときは、出席した会計参与は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
解説
誤りです。会計参与は、計算書類を承認する取締役会への出席は義務付けられています(会社法376条1項)。しかし、取締役会の議事録に署名または記名押印する義務を負うのは、出席した取締役と監査役です(会社法369条3項)。会計参与には、議事録への署名義務はありません。
攻撃句
「署名又は記名押印をする必要はない」
会計監査限定の監査役でも、取締役会に出席した以上、書面議事録への署名または記名押印が必要。
攻撃句
「出席した会計参与は、これに署名し、又は記名押印しなければならない」
取締役会議事録に署名または記名押印するのは、出席した取締役と監査役。会計参与ではない。
第369条第1項
取締役会の決議の目的である事項について、決議に参加した取締役による賛否が同数となった後、当該取締役による過半数の賛成により議長一任の決議が成立したときは、議長は、決裁権を行使して、賛否が同数となった当該事項についての取締役会の決議を成立させることができる。
解説
正しいです。取締役会の決議は、出席取締役の過半数の賛成が必要です(会社法369条1項)。賛否同数となった場合に、議長が自動的に決定権(キャスティングボート)を行使することは許されません。しかし、判例の趣旨によれば、賛否同数の場合に「議長に一任する」という動議が改めて提出され、それが過半数で可決されたのであれば、その一任に基づいて議長が決裁することは有効と考えられています。
攻撃句
「当該取締役による過半数の賛成により議長一任の決議が成立した」
議長一任そのものに出席取締役の過半数が賛成すれば、その決議は成立する。議長に固有の決裁権があるわけではない。