会社法
第435条計算書類等の作成及び保存
1
株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2
株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
4
株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
出題実績(1)
第435条第2項
令和4年 午前第32問 肢1誤り
取締役は、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。
解説
誤りです。会社が作成する書類には、①計算書類、②事業報告、そして③これらの附属明細書があります(会社法435条2項)。このうち、定時株主総会に提出または提供が義務付けられているのは①計算書類と②事業報告のみです。③の附属明細書は、より詳細な情報ですが、総会への提出までは求められていません(会社法438条1項)。
この条文の狙われ方手段すり替え令和4年 午前第32問 肢1
攻撃句
「及び事業報告並びにこれらの附属明細書を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。」
435条2項が定めるのは計算書類・事業報告・附属明細書の作成義務。附属明細書を定時株主総会へ提出する義務ではない。