会社法
第448条準備金の額の減少
株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号減少する準備金の額
- 2号減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額
- 3号準備金の額の減少がその効力を生ずる日
前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。
株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。
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出題実績(2)
第448条第3項
定時株主総会において、当該定時株主総会の日における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の額の減少による変更の登記の申請をすることができる。
解説
正しいです。定時株主総会の日における欠損額の範囲内で資本金を減少させる場合は、特別決議ではなく普通決議で行えます(会社法447条1項、309条2項9号)。その決議を記載した議事録を添付して、減資登記を申請できます。
第448条第1項
利益準備金の額を減少し、減少する利益準備金の一部を資本金とする資本金の額の変更の登記の申請書には、当該利益準備金の資本組入れに関する株主総会の議事録を添付しなければならない。
解説
正しいです。準備金(利益準備金を含む)を減少させて資本金に組み入れる場合(資本組入れ)は、株主総会の普通決議をもって決定します(会社法448条1項)。したがって、この決議を行った株主総会の議事録を添付しなければなりません。
攻撃句
「当該利益準備金の資本組入れに関する株主総会の議事録を添付しなければならない。」
準備金を減らして資本金に組み入れるには株主総会決議が必要。登記申請にも株主総会議事録を添付する。