会社法
第912条合名会社の設立の登記
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合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
- 1号目的
- 2号商号
- 3号本店及び支店の所在場所
- 4号合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 5号社員の氏名又は名称及び住所
- 6号合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
- 7号合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 8号第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 9号前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- 10号第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第912条第1項
平成27年 午後第32問 肢1正しい
合名会社の設立の登記を申請する場合において、当該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏名又は名称は登記すべき事項ではない。
解説
正しいです。合名会社では、会社を代表しない社員がいる場合に限り、代表社員の氏名又は名称が登記事項となります(会社法912条1項6号)。社員が1名だけならその社員が会社を代表するため、代表社員の登記は不要です。
この条文の狙われ方適用問題平成27年 午後第32問 肢1
攻撃句
「当該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏名又は名称は登記すべき事項ではない。」
合名会社の社員が1人なら、非代表社員はいない。したがって、代表社員の氏名・名称は登記事項にならない。