会社法
第914条合同会社の設立の登記
合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。
- 1号目的
- 2号商号
- 3号本店及び支店の所在場所
- 4号合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 5号資本金の額
- 6号合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
- 7号合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
- 8号合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
- 9号第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
- 10号前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
- イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
- 11号第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(3)
第914条第1項
合同会社に業務を執行しない社員が加入し、当該社員の出資に伴う資本金の額の増加による変更の登記を申請する場合には、当該社員の加入の事実を証する書面を添付する必要はない。
解説
誤りです。合同会社の社員加入に伴う資本金増加登記では、加入の事実を証する書面も必要です。合同会社には合名会社の社員加入に関する添付書面規定が準用されます(商業登記法118条、96条1項)。
合同会社において、業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければならない。
解説
正しいです。 業務執行社員が業務を執行しないことになった場合、そのことは登記事項です。登記事項となるのは、業務執行社員の氏名及び住所です(会社法914条6号)。
合同会社の業務執行社員が総社員の同意により退社した場合には、当該業務執行社員の業務執行権喪失の登記の申請をしなければならない。
解説
誤りです。合同会社の業務執行社員が退社した場合には、「退社」を原因とする変更の登記を申請しなければなりません(先例平18.4.26-1110、会社法915条1項、914条6号)。「業務執行権喪失」を原因とする変更登記を申請するのは、業務執行社員が業務を執行しない社員となり、合同会社を退社はしていないが、業務を執行しない社員の氏名または名称が登記事項ではないことから登記事項でなくなった場合です(会社法914条参照、先例平18.4.26-1110)。本肢では総社員の同意により退社していますので、「退社」を原因とする登記となります。
攻撃句
「業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければならない。」
合同会社の業務執行社員が業務執行権を失ったら、その変更登記が必要。
攻撃句
「業務執行社員が総社員の同意により退社した場合には、当該業務執行社員の業務執行権喪失の登記の申請をしなければならない。」
総社員の同意による退社は、「社員の退社」の登記。社員のまま業務執行権だけを失う「業務執行権喪失」とは別。