会社法
第96条創立総会における定款の変更
第三十条第二項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
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第96条第1項
当該設立が募集設立である場合において、定款に記載した発行可能株式総数を払込期日の後に変更したときは、発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない。
解説
正しいです。募集設立では、払込期日後の定款変更は創立総会の決議によります(会社法96条)。発行可能株式総数をその決議で変更した場合、設立登記には当該創立総会議事録を添付します(商業登記法47条2項)。
当該設立が募集設立である場合において、定款に本店の所在場所の定めがないときは、創立総会の議事録に本店の所在場所を決議した旨の記載があっても、設立の登記の申請書には、本店の所在場所について発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない。
解説
誤りです。募集設立の場合、本店の所在場所は定款の絶対的記載事項ではありません。定款に定めがない場合、創立総会の決議によって決めることができます(会社法96条、326条1項)。したがって、創立総会の議事録を添付すれば、発起人の同意書は必要ありません。
募集設立の場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間の初日のうち最も早い日以後に、定款で定められた発行可能株式総数についての定款の変更をするときは、発起人及び設立時募集株式の引受人の全員の同意によらなければならない。
解説
誤りです。募集設立において、払込期日(または期間の初日)より前であれば、発起人全員の同意で定款を変更できます(会社法95条)。しかし、払込期日「以後」は、設立時募集株式の引受人も利害関係者となるため、発起人の同意だけでは変更できず、必ず「創立総会」の決議によって定款変更を行わなければなりません(会社法96条)。
当該設立が募集設立である場合において、公証人の認証を受けた定款について、発起人全員が監査役設置会社である旨の定めを追加する旨の同意をしたときは、改めて公証人の認証を受けなくとも、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
解説
誤りです。募集設立において、公証人の認証を受けた定款の変更は、創立総会の特別決議によって行う必要があります(会社法96条)。創立総会の決議によって変更された定款については、改めて公証人の認証を受ける必要はありませんが、本肢では「発起人全員の同意」による変更としているため、誤りとなります。
設立しようとする会社の定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数の記載があるが単元株式数の定めがない場合において、後に発起人全員が単元株式数の定めを設ける旨の同意をしたときは、単元株式数に関する事項について、当該同意があったことを証する書面を添付して設立の登記を申請することができる。
解説
誤りです。公証人の認証後に定款変更ができるのは、発行可能株式総数の定めを新設・変更する場合(会社法37条)、創立総会の決議による場合(会社法96条)、裁判所が変態設立事項の変更を決定した場合(会社法33条)の3つに限られます。単元株式数の定めの新設はこのいずれにも当たらず、発起人全員の同意があっても定款変更として追加することはできず、設立の登記を申請することはできません。
攻撃句
「発行可能株式総数について決議した創立総会の議事録を添付しなければならない」
募集設立で払込期日後に発行可能株式総数を変えるなら、創立総会で決議し、その議事録を添付する。
攻撃句
「発起人の過半数の一致があったことを証する書面を添付しなければならない」
募集設立で本店所在場所を定めるのは創立総会。発起人の過半数一致ではない。
攻撃句
「発起人及び設立時募集株式の引受人の全員の同意によらなければならない」
募集設立で払込期日等の初日以後に定款を変えるなら、創立総会決議による。全員同意ではない。
攻撃句
「発起人全員が監査役設置会社である旨の定めを追加する旨の同意をしたとき」
募集設立で監査役設置会社の定めを加えるには創立総会決議が必要。発起人全員の同意だけでは足りない。