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会社法

第95条発起人による定款の変更の禁止

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第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。

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出題実績(1

第95条第1項

平成30年 午前第27問 肢3誤り

募集設立の場合において、設立時募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間の初日のうち最も早い日以後に、定款で定められた発行可能株式総数についての定款の変更をするときは、発起人及び設立時募集株式の引受人の全員の同意によらなければならない。

解説

誤りです。募集設立において、払込期日(または期間の初日)より前であれば、発起人全員の同意で定款を変更できます(会社法95条)。しかし、払込期日「以後」は、設立時募集株式の引受人も利害関係者となるため、発起人の同意だけでは変更できず、必ず「創立総会」の決議によって定款変更を行わなければなりません(会社法96条)。

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この条文の狙われ方除外の正面適用平成30年 午前第27問 肢3

攻撃句

発起人及び設立時募集株式の引受人の全員の同意によらなければならない。

募集設立では、払込期日等のうち最も早い日以後、発起人による定款変更はできない。全員同意による例外もない。

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