民事訴訟法
第50条義務承継人の訴訟引受け
1
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
3
第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
関連条文
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準用先
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出題実績(1)
第50条第1項
平成30年 午後第1問 肢2誤り
訴訟引受けの申立ては、上告審においてもすることができる。
解説
誤りです。訴訟引受けの申立て(民事訴訟法50条)は、事実審の口頭弁論終結前にしなければなりません。法律審である上告審においては、事実関係の審理を行わないため、新たな当事者を参加させる訴訟引受けは認められません(最判昭37.10.12)。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午後第1問 肢2
攻撃句
「上告審においてもすることができる」
訴訟引受けは事実審の口頭弁論終結まで。上告審では申し立てられない。