民事訴訟法
第48条訴訟脱退
前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
この条文を30秒確認
7問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(2)
第48条第1項
独立当事者参加をした者がある場合において、参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。
解説
誤りです。自己の権利を主張する独立当事者参加があった場合、従前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退できます。既に口頭弁論をしていても、この脱退は妨げられません(民訴法48条1項)。
貸金返還請求訴訟の係属中に訴訟物とされている貸金債権が譲渡された場合において、当該貸金債権の譲受人が参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得て当該訴訟から脱退することができる。
解説
正しいです。権利承継人が訴訟に参加した場合、従前の当事者(譲渡人など)は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができます(民事訴訟法48条)。
攻撃句
「当該訴訟から脱退することができない」
参加前の当事者は、相手方の承諾があれば脱退できる。口頭弁論をしていてもよい。
攻撃句
「参加前の原告は、相手方の承諾を得て当該訴訟から脱退することができる」
参加承継でも、参加前の原告は相手方の承諾を得て訴訟から脱退できる。