過去問クエスト

民事訴訟法

第48条訴訟脱退

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前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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出題実績(2

第48条第1項

平成25年 午後第1問 肢5誤り

独立当事者参加をした者がある場合において、参加前の原告又は被告が口頭弁論をしたときは、その原告又は被告は、当該訴訟から脱退することができない。

解説

誤りです。自己の権利を主張する独立当事者参加があった場合、従前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退できます。既に口頭弁論をしていても、この脱退は妨げられません(民訴法48条1項)。

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平成30年 午後第1問 肢5正しい

貸金返還請求訴訟の係属中に訴訟物とされている貸金債権が譲渡された場合において、当該貸金債権の譲受人が参加承継をしたときは、参加前の原告は、相手方の承諾を得て当該訴訟から脱退することができる。

解説

正しいです。権利承継人が訴訟に参加した場合、従前の当事者(譲渡人など)は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができます(民事訴訟法48条)。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成25年 午後第1問 肢5

攻撃句

当該訴訟から脱退することができない

参加前の当事者は、相手方の承諾があれば脱退できる。口頭弁論をしていてもよい。

この条文の狙われ方適用問題平成30年 午後第1問 肢5

攻撃句

参加前の原告は、相手方の承諾を得て当該訴訟から脱退することができる

参加承継でも、参加前の原告は相手方の承諾を得て訴訟から脱退できる。

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