民事訴訟法
第49条権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等
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訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
2
前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
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出題実績(1)
第49条第1項
平成30年 午後第1問 肢4誤り
貸金返還請求訴訟の係属中に訴訟物とされている貸金債権が譲渡された場合において、当該貸金債権の譲受人が参加承継をしたときは、その参加は、その申出をした時に時効の中断の効力を生ずる。
解説
誤りです。権利承継人の訴訟参加(民事訴訟法49条)による時効完成猶予(中断)の効力は、「訴訟係属の初め」にさかのぼって生じます。参加の申出の時ではありません。
この条文の狙われ方範囲のずらし平成30年 午後第1問 肢4
攻撃句
「その申出をした時に時効の中断の効力を生ずる」
参加承継による時効完成猶予は、参加申出時でなく、訴訟係属の初めに遡る。