会社法
第454条剰余金の配当に関する事項の決定
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 1号配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
- 2号株主に対する配当財産の割当てに関する事項
- 3号当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。
- 1号ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
- 2号前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。
- 1号株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
- 2号一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。
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第454条第5項
取締役会設置会社は、会計監査人設置会社でないものであっても、配当財産が金銭であれば、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。
解説
正しいです。これは一般に「中間配当」と呼ばれる制度です。取締役会設置会社であれば、たとえ会計監査人設置会社でなくても、「1事業年度に1回限り、金銭による剰余金の配当を取締役会決議で行える」旨を定款で定めることができます(会社法454条5項)。
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。
解説
正しいです。取締役会設置会社は、金銭を配当財産とする中間配当について、一事業年度に1回に限り取締役会決議で行える旨を定款で定められます(会社法454条5項)。
攻撃句
「会計監査人設置会社でないものであっても、配当財産が金銭であれば」
中間配当は、会計監査人設置会社でなくても定款で定められる。配当財産が金銭なら可能。
攻撃句
「剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。」
中間配当の財産は金銭に限られる。ただ、定款で中間配当を定められるという肢自体は誤りではない。